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2023年2月15日
昨年から道路交通法改正により、自転車のヘルメット着用義務で話題となりました。 SNSやネットニュース、報道で何度か取り上げられていました。 「ママチャリのヘルメットはダサい…」 「ヘルメットをしたくない」 そんな思いをした方は少なくないでしょう。 ではなぜヘルメット義務化されたのでしょうか? 着用義務はいつからか、ヘルメットをしない場合の事故の危険性を解説していきます。
ヘルメット着用の努力義務化は2023年4月に施行されます。 2008年に13歳未満のお子さんに対し、ヘルメット着用努力義務が付けられていました。 以前はお子さんのみ対象でしたが、近年の自転車事故の増加により、子どもだけでなく大人も着用の努力義務になりました。 改正後の条文には、自転車に乗る同乗者の方にもヘルメット着用義務が課せられています。
道路交通法 第63条の11 児童又は幼児を保護する責任のある方は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。 引用元:警視庁
道路交通法 第63条の11
児童又は幼児を保護する責任のある方は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。 引用元:警視庁
道路交通法 第63条の11 第1項 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。 第2項 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。 第3項 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。 引用元:警視庁
第1項 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。 第2項 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。 第3項 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。 引用元:警視庁
そもそも努力義務とは「するように努めなければならない」や「しないように努めなければならない」のため、罰則や罰金があるわけではありません。 義務化であれば罰則や罰金はありますが、ヘルメットをしなかったら罰則を受けるということではありません。 しかし、罰則がないからといって守らなくても問題ないということではありませんので、施行される前にヘルメットの準備をしておきましょう。
ヘルメットを付けてない場合、ヘルメットを付けているときの事故よりも致死率が2.3倍にもなることはご存じでしょうか。 自転車の死亡事故の大半は、頭部の損傷により死亡したケースが多いです。 ヘルメットを着用することで頭部が保護されるので、車体ごと倒れた際に頭への打撃を防いでくれます。 ただ、ヘルメットを着用したとしても脱げてしまえば意味がありません。 しっかりと顎紐を付け、ヘルメットを着用するようにしましょう。
ヘルメットであればなんでもいいというわけではありません。 例えば防災用のヘルメットや工事現場用のヘルメットは落下物に対応しているヘルメットのため、万が一転倒した場合に対応しているわけではありません。 ママチャリなどの自転車であれば、転倒した際に衝撃を分散し吸収するものが良いでしょう。 街中で、ヘルメットを着用したロードバイクに乗っている方を見かけたことがあるかと思います。 自転車用のヘルメットは外側がポリカーボネイト樹脂、内側は発砲スチロールのヘルメットが多いです。 4月に施行されるヘルメット努力義務に向けて、自転車用のヘルメットを準備しておきましょう。 最近では帽子に見えるヘルメットなどおしゃれなデザインのものが販売されているので、好みに合わせて選ぶと良いでしょう。
自転車の事故の危険性やヘルメットの必要性について解説をしてきました。 ヘルメットを着用して自分の身を守るのも大切ですが、走行中に思わぬ事故もあるでしょう。 事故は自分が被害者とは限りません。 もしかしたら、自分の運転によって歩行者にケガを負わせてしまうかもしれません。 加害者になってしまった場合は損害賠償を支払わなければなりません。 もし相手が意識不明、後遺症になった場合は5,000万以上の損害賠償の可能性もあります。 自分は絶対に事故を起こさないと思っていても、加害者、被害者になっているかもしれません。 万が一のためにも必ず保険に加入しましょう。 自転車保険には主に2つあります。 どんな保険なのか確認してみましょう。
個人賠償責任保険は加害者になった場合に適用できる保険です。 相手にケガを負わせてしまったり、他人の物を壊してしまった場合、賠償責任が発生します。 「自転車は軽車両扱いになるから自動車保険でも対応できるのでは?」 と思われる方もいるかと思いますが、自転車は自動車保険の適用範囲外になります。 そのため加害者となってしまった際に保険が下りません。 最近では自転車事故が多く、ママチャリにぶつかられケガをしてしまった、高齢の方にぶつかり骨折をさせてしまったなどの事故も増加しています。 万が一、被害者に重傷を負わせた場合は高額な賠償請求が課せられます。 保険に未加入の場合は、賠償請求を負担しなければなりません。 過去には5,000万以上の賠償請求が発生したケースもあります。 「自分は大丈夫」ではなく、事故の危険性に備え必ず加入をしましょう。
傷害保険とは自転車運転中の自分がケガを負ってしまった場合の保険です。 運転中にケガをしてしまい、入院、通院、後遺症や死亡してしまった際に保険金が支払われます。 損害賠償責任保険は相手をケガさせた場合ですが、傷害保険は自分がケガを負ったときの保険となります。 入院や後遺症を負った際に支払われる保険なので、こちらも必ず加入をしましょう。
保険の加入は、自転車を購入した店舗、インターネットなどで加入が可能です。 最近では、大手携帯会社や金融機関で自転車保険に加入が出来るので、自分にあったところで加入しましょう。 ゴーゴーサイクリングではTSマーク・防犯登録サービスを販売しています。 傷害保険、損害賠償責任保険、被害者見舞金が付帯しているサービスです。 ※TSマークの有効期限は1年間のみです。
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また、保険加入は自治体によって義務化されています。 保険の加入方法や保険について詳しく知りたい方は「自転車保険の加入は義務?加入方法とは?」で解説をしています。
ヘルメット努力義務化まであと数ヶ月です。 罰則はありませんが、自分の安全のためヘルメットを着用するようにしましょう。 ママチャリにヘルメットはダサいと思ってしまいますが、おしゃれなデザインのヘルメットの販売もしています。 乗っているママチャリや自転車に合うヘルメットを探してみるも良いのではないでしょうか。 万が一のためにも必ず保険にも加入しておきましょう。
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