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車種
ライト
ギア
2017年11月24日
道路交通法で自転車は「軽車両」と種別されています。
つまり自転車は車両の仲間で道交法の対象車で取り締り(14歳以上)を受けます。
安易に“自転車だから・・・”と言う理由では許されません。
公道では原則的に車道を走行しなくてはなりません。
自転車で歩道を走行する場合は、道路標識で指定されている場所のみで子供などの特例以外は走行できません。
走行条件として“歩行者優先と徐行義務(すぐに停止出来る速度)”があります。
“身近にあり気軽に乗れる自転車”と思いきや、自転車は立派な車両である事を自覚して乗輪すべきと改めて痛感し、安全走行の心掛けを再認識しましょう。
・赤ちゃんのおんぶ紐で背負っての運転は可能ですが、抱っこしての自転車運転は違反です。
・幼児と同乗で歩道の走行時は必ず徐行運転、急いでいるからと遂々スピードを出す事は違反です。
・急に雨が降り出したからと傘をさして片手での自転車運転をしがちですが、この行為は違反です。
・自転車のバケットに重い荷物を過大に積載する事でハンドルぶれが生じ危険運転になり違反です。
・携帯電話(スマホなど)の“ながら運転、イヤホーン着用運転は地域で異なりますが、違反です。
・危険を防止する為に止むを得ない場合を除き、必要以上の“ベル鳴らし”は不快を与え、違反です。
・自転車に乗って犬の散歩(特に大型犬)は犬が突然走り出したりするので危険運転となり違反です。
自転車の事故は交通事故の約二割を占める(都内では三割以上)と言われ、自転車の運転で加害者になるケースは国内で年間2万~2万5千件とも言われています。
自転車事故を防止する為にも個人賠償保険、障害保険、TSマーク付帯保険などの自転車関連の保険で備えをする事も必要です。
免許が無くても誰もが気軽に乗れる自転車ですが、ルールがあって安全走行をすることを義務付けされている事を肝に命じて、乗る人も周りの人も安心して楽しめる自転車社会を築いて生きましょう。
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