意外と知らない?自転車の交通ルールについて

普段何気なく乗っている自転車ですが、自転車の交通ルールはきちんと理解していますか?
走行位置や速度などは法律で定められているのでしょうか?

今回は意外と知られていない自転車の交通ルールについてまとめてみました。

交通ルールについて

まず、はじめに自転車は道路交通法上では「軽車両」となっています。
決められた規則を違反をすると罰則が科せられます。

細かいルールはたくさんありますが、まずはこれだけは押さえておきたい!というルールを5つ紹介します。

 

①自転車は、車道が原則、歩道は例外です。

道路交通法上、自転車は軽車両と位置づけられているため、歩道と車道の区別があるところは車道通行が原則です。
上記を違反した場合の罰則は「3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金」です。


シチュエーションによっては普通自転車が歩道を通行できる・歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識等がある場合
・13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が運転している
・車道の左側部分を通行することが困難な場合


例①) 道路工事や連続した駐車車両などがある
例②) 著しく自動車の通行量が多く、かつ、車道の幅が狭いなどのために、追越しをしようとする自動車などの接触事故の危険性がある場合

このような普通自転車の通行の安全を確保するために、やむを得ないと認められるときは歩道を通行可能です。

 

②車道は左側を通行しましょう。

自転車は道路(車道)の中央から左の部分を走行しなければなりません。
上記を違反した場合の罰則は「3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金」です。

自転車道がある場合は、工事などを除き、自転車道を通行しなければなりません。
上記を違反した場合の罰則は「2万円以下の罰金または科料」です。

路側帯を通行できる場合は?自転車は、歩行者の通行に大きな妨げとなる場合や白の二本線の標示(歩行者専用路側帯)のある場合を除き、路側帯を通ることができます。
ただし、左側部分に設けられた路側帯を通行して下さい。
その場合は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければなりません。

 

 

③歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行しましょう。

自転車が歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければなりません。
また、歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければなりません。
上記を違反した場合の罰則は「2万円以下の罰金又は科料」です。

 

④安全ルールを守りましょう。

・飲酒運転禁止
【罰則】5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(酒酔いの場合)

・二人乗り運転禁止
・並進走行禁止
【罰則】2万円以下の罰金又は科料

・夜間はライトを点灯
・傘差し運転禁止
・携帯電話使用運転禁止
・イヤホーン(イヤホン)等使用運転禁止
・ブレーキ不良(備えていない)自転車運転禁止
【罰則】5万円以下の罰金

・信号無視禁止
・一時停止
・しゃ断踏切立入り禁止
【罰則】3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金

 

⑤子どもはヘルメットを着用しましょう。

自転車を運転する子どもの保護者は、13歳未満の子どもにヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。
原則として運転者以外の人を乗せることはできませんが、次の場合は幼児を同乗させることができます。

一般の自転車16歳以上の運転者は、幼児(6歳未満)1人を幼児用座席を設けた自転車に乗車させることができます。
さらに16歳以上の運転者は、6歳未満の幼児1人を子守バンド等で背負って運転できます。

 

幼児2人同乗用自転車16歳以上の運転者が、幼児2人を乗せる場合には、一定の安定基準を満たした「幼児2人同乗用自転車」を使わなければなりません。
普通の自転車に幼児2人を乗せてはいけません。
幼児2人を乗車させた場合は、運転者は幼児を背負って運転することはできません。

 

 

 

自転車の交通ルール

ここまでまずは覚えておきたい5つのルールをご説明しました。
ここでは自転車で道路を走行する際の交通ルールをおおまかにまとめましたので、ご紹介していきます。

 

①交差点で右折するとき

できるだけ道路の左端によって交差点の向こう側までまっすぐ進み、十分速度をおとして曲がらなければなりません。
二段階右折 信号機の設置してある交差点を右折する場合は、青信号で交差点の向こう側までまっすぐ進み、その地点で止まって右に向きを変え、前方の信号が青になってから進むようにしなければなりません。

②道路の横断

自転車横断帯 道路を横断しようとするときは、その付近に自転車横断帯がある場合は、それによって横断しなければなりません。
交差点に自転車横断帯があるときは、この横断帯を進行しなければなりません。

③横断歩道

横断歩道(自転車横断帯が設置されていない)は歩行者の横断のための場所ですので、横断歩道上に歩行者がいないなど歩行者の通行を妨げる恐れのない場合は、自転車に乗ったまま通行できますが、歩行者の通行を妨げる恐れのある場合は、自転車から降りて押して横断するようにしてください。

④自転車が従うべき信号

信号は、対面する信号機に従わなければなりません。
ただし、歩道を走っている時は歩行者用信号を見ましょう。

⑤歩行者・自転車専用の歩行者用信号機

「歩行者・自転車専用」と表示されている歩行者用信号機がある場合は、車道を通行する自転車も歩行者用信号機に従わなければなりません。

⑥自転車が従うべき標識・標示

自転車も車と同様にそれぞれの標識・標示に従ってください。

 

 

 

自転車運転者講習

一定の危険な違反行為をして2回以上摘発された自転車運転者(悪質自転車運転者)は、公安委員会の命令を受けて3ヵ月以内の指定された期間内に講習を受けなければいけません。
公安委員会による受講命令に従わなかった場合は5万円以下の罰金が科されます。

 

自転車運転者講習制度のながれ

自転車運転者が3年以内に2回以上危険行為をくり返した場合、交通の危険を防止するため、都道府県公安委員会が自転車運転者に講習を受けるように命令します。

 

講習の受講について

講習時間は3時間程度で、講習手数料として5,700 円(標準額)が必要になります。

※危険行為とは?
◆信号無視
◆通行禁止違反
歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
通行区分違反
路側帯通行時の歩行者の通行妨害
遮断踏切立入り
交差点安全進行義務違反等
交差点優先車妨害
環状交差点安全進行義務違反等
指定場所一時不停止等
歩道通行時の通行方法違反
制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
酒酔い運転
安全運転義務違反
妨害運転

自転車に乗る前に確認しましょう!

・ブレーキは前輪及び後輪にかかり、時速10キロメートルのとき、3メートル以内の距離で停止させることができること。

・前照灯は、白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有するもの。

・反射器材は、夜間、後方100メートルの距離から自動車の前照灯で照らして、その反射光を容易に確認できるもの。

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ハンドルの真ん中に設置するタイプのライトです。
3つのLEDで夜道を明るく照らします。


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安心のセーフティライトです。

 

安全のために点検を

 

交通ルールを守ることも大切ですが、一番はケガがなく安全でいることです。
安全確保のためにも、日ごろから自転車のチェックは必要です。
事故防止のため、自転車の点検をしましょう。
自転車の点検方法は以下の記事で詳しく解説をしています。
乗る前に!自転車の点検方法と正しい乗り方とは

 

まとめ

・自転車は「軽車両」

・違反すると罰則がある

・ブレーキ、ライト、反射材は必須!定期的にチェックしましょう!




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