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2023年6月7日
自転車も一時停止が必要ということはご存じでしょうか? 自転車は軽車両に含まれるので、車と同様の扱いをされることもあります。 また、以前と比べ自転車による事故、自転車の危ない運転、迷惑行為などがネットニュースやニュース番組にも取り上げられることが多くなりました。自転車は便利な移動手段の一つでもありますが、一歩間違えれば相手も傷つけてしまう、自分が大怪我を負ってしまう可能性もあります。 今回は知っているようで知らない自転車の通行ルールについて解説をしていきます。 安全に運転をするためにも通行ルールを知っておきましょう。
冒頭でも説明した通り、自転車は道路交通法上、軽車両に該当するため標識に従う必要があります。 一時停止は下記の場面で行わなければなりません。
3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
自転車は軽車両という認識がなく、一時停止せずそのまま走行してしまう方も少なくないでしょう。 しかし、一時停止をせずに猛スピードで交差点や踏切まで走ってしまったことにより歩行者や車との接触事故も起きてしまう場合があります。 最近では自転車と歩行者の接触事故により、歩行者の方に重度のケガを負わせてしまう事故も少なくありません。 中には命を落としてしまう方もいらっしゃいます。 自分自身の安全のためにも一時停止をするようにしましょう。
一時停止の他にも自転車は車道が原則ということもご存じでしょうか? 自転車は軽車両扱いのため、よほどの事がない限り歩道を走ることが出来ません。 また、車道を走る際は自動車と同じ方向「左側」通行になります。 よく自転車が逆走しているなどの声がありますが、車が走っているのに対し逆方向で自転車が走っている状況になります。逆走することにより、車との接触事故のリスクが高くなるので必ず左側通行しましょう。
上記の場合は、車道を走らなくても問題ありません。また以下のように自転車専用道路がなくても歩道を走っても良い場合もあります。
自転車は車と同様に通行ルールを守らなければなりません。 自転車だからといって免除されるわけではありません。 一時停止、車道通行の他にも自転車が守らなければならない通行ルールがあります。
このように自転車に従わなければならない通行ルールがあります。 停止線、信号機、交差点などはルールを守らなければ3か月の懲役、または5万円以下の罰金が課せられます。 普段気にすることがあまりないのかもしれませんが、自転車は軽車両扱いとなるので通行ルールを守るようにしましょう。通行ルールの他にも守らなければならない安全ルールもあります。
軽車両扱いになるのなら制限速度はあるんじゃないの? と思われる方もいるかと思います。 自転車の通行ルールは車と同様ですが、自転車には制限速度がありません。 しかし、制限速度がないからといって猛スピードで走行しては危険です。 たまに歩道を猛スピードで走行している方も見かけることがあります。 もし歩行者と衝突をしてしまい、相手にケガを負わせたら損害賠償にもなりますよね。 道路交通法上、自転車は歩行者の通行を妨げてはならないとあります。 制限速度はありませんが、周囲に気を付けて走行するようにしましょう。
2023年4月からヘルメットの着用が努力義務化されました。 自転車事故は年々増加している傾向にあります。 自転車事故の大半は、頭部損傷により死亡してしまうケースがほとんどです。 自分の身の安全のためにもヘルメットを着用するようにしましょう。 ヘルメットについては、どんなヘルメットがいいのか、ヘルメットをしていない場合の致死率など「ママチャリにヘルメットはダサい! なぜ必要?着用義務はいつから?」で詳しく解説をしています。
自転車事故はいつどこで起きるか分かりません。 または、通行ルールを守らず相手を傷つけてしまう場合もあります。 そのためにも必ず保険に加入をするようにしてください。 通行ルールを守らず相手にケガをさせた場合、損害賠償が発生します。 保険に入っていない場合、高額になってしまう場合もあるので、必ず保険に入るようにしましょう。 また、保険に入っているからといって通行ルールを守らなくても良いというわけではありません。 場合によっては違反したのが自分の為、被害を被ることがあります。通行ルールを守り安全な運転を心がけましょう!
自転車が守るべき通行ルールを解説してきました。 自転車も軽車両のため、車と同様にルールを守らなければなりません。 通行ルールや安全ルールを守らなければ事故を起こしてしまう可能性もあります。 最近では自転車のマナーが悪いなどの声が多く、事故を起こしてしまうケースも多いです。 ご自身の身を守る、事故を起こさないためにも通行ルールを必ず守りましょう!
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